|公開日 2023.05.01

【問 1】 Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。

 ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。

 ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。

 ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

 ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。(令和2年問9)

解説&正解
【1】[手付受領者の解除]*最判平6.3.22
 売買契約で解約手付が交付された場合、手付交付者はその手付を放棄して、手付受領者は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できるが、相手方が履行に着手した後は、もはや解除できない。
 買主Bは履行期到来後に「代金支払の準備」をして履行に着手しているので、売主Aは「手付の倍額を現実に提供して」も解除することはできないのである。本肢は誤り。

【2】[履行が終わったとは]*最判昭40.3.26
 書面によらない贈与は、当事者が解除することができるが、履行の終わった部分については解除できない。判例は、土地・建物などの不動産贈与では、「引渡し」または「所有権移転登記」のどちらか一方があれば履行が終わったとしている
 「両方が終わる」ことがなくても、「書面によらないこと」を理由に解除はできないのである。本肢は誤り。

【3】[負担付贈与の担保責任]*551条2項
 一定の給付義務(負担)を付けた負担付贈与の場合、贈与者Aは、その「負担の限度」で、売主と同じく担保責任を負う。この負担が、売買と同じように対価的な性格を有するので、売買と同様に扱われるのである。本肢は正しい。

【4】[負担付贈与の債務不履行]
 ①の売買契約については記述のとおり。
 ②の負担付贈与では、受贈者Bが、その負担について不履行があれば債務不履行となるので、贈与者Aに解除権が発生することとなる。本肢は誤り。

[正解] 3



【問 2】 Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。

 Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。

 Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。

 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。(令和3年問7)

解説&正解
【1】[追完請求権]*562条1項
 売買の目的物(甲自動車)にエンジンなどの品質に関して「契約の内容に適合しない欠陥」(契約不適合)があるときは、買主は、履行の追完として、修補の請求をすることができる。本肢は正しい。

【2】[代金減額請求権]*563条2項1号
 甲自動車に「契約の内容に適合しない修理不能な損傷」(契約不適合)があるときは、履行の追完が不能であるとして、買主は、売買代金の減額請求ができる。本肢は正しい。

【3】[契約の解除]*541条/542条
 故障の修理が可能であれば、買主は、まず追完請求(修理の請求)をしなければならず、「修理を請求することなく」いきなり契約を解除することはできない。
 ただし、修理が不能であるときは、「修理を請求することなく」契約を解除することができる。故障を理由に「契約の解除をすることができる」かどうかは、「修理が可能か否かにかかわる」のである。本肢は誤り。

【4】[代金の支払拒絶]*576条
 甲自動車の所有権を主張する第三者Cがいるため、買主Bが「所有権を取得できないおそれがある」ときは、売主Aが「相当の担保を供したとき」を除いて、Bは、その危険の程度に応じて、代金の全部または一部の支払を拒むことができる。本肢は正しい。

[正解] 3



【問 3】 Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。

 AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。

 Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。

 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。(令和2年12月問7)

解説&正解
【1】[数量不足における期間制限]*566条
 「実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった」というのは、数量に関する契約不適合である。
 契約不適合に基づく買主の権利行使(代金減額請求など)には期間制限があり、①種類・品質における場合には、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、権利行使ができない。
 一方、本肢のように、②面積不足など数量不適合の場合には、このような期間制限はないので、本肢は誤り。
  数量不適合の場合は、債権の消滅時効に関する一般原則が適用されるので、買主が不適合の事実を「知った時」から5年間、または「権利行使することができる時」(引渡しの時)から10年間行使しないときに、買主の権利は時効消滅し、代金の減額請求等はできなくなる。

【2】[債務不履行と損害賠償請求]*415条
 売主Aの債務が履行不能となった場合、その履行不能が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして、「Aの責めに帰することができない事由(不可抗力など)によるものであるとき」を除いて、買主BはAに対して損害賠償請求をすることができる。本肢は正しい。

【3】[遅延損害金の法定利率*404条2項
 「売買代金」などの金銭債務について、買主が「支払期日までに支払わなかった」という履行遅滞があった場合は、特段の定めがない限り、売主Aは買主Bに対して、年3%の割合による遅延損害金の請求ができる。「年5%」ではない。本肢は誤り。

【4】[重過失ある錯誤]*95条3項
 契約が、表意者Aの「重大な過失による錯誤」に基づくときは、その「錯誤が重要なもの」であっても、契約を取り消すことができない。「無効を主張することができる」との記述は誤り。

[正解] 2



【問 4】 事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り建物の品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき(以下、不適合という)に担保責任を負う旨の「特約」を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 Bが当該不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該不適合の存在を知った時から1年以内であれば、BはAに対して担保責任を追及することができる。

 建物の構造耐力上主要な部分の不適合については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは不適合を理由に売買契約を解除することができる。

 Bが不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。

 AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して担保責任を追及することができる。(令和1年問3)

解説&正解
【1】[特約の効力]*566条/572条
 売主は、担保責任を負わない旨の特約をしたときでも、(不適合を)知りながら告げなかった事実については責任を免れない
 売主Aは「建物の構造耐力上主要な部分に不適合が存在して」いることを知っているので、「建物引渡しから3か月に限り」担保責任を負う旨の特約は無効である。
 したがって、買主Bは「引渡しから1年が経過した時」に不適合を知っても、「知った時から1年以内」であれば、担保責任を追及することができる。本肢は正しい。
  「主要な部分に不適合がある」ことを知りながら、引き渡して3か月経過したらもう責任を負わないという特約は、悪意の売主に都合のいい責任逃れといえる。

【2】[不適合による契約解除]*541条
 不適合により契約目的を達成できない場合は、履行不能なので、買主は催告なしに契約を解除することができる。
 一方、不適合があっても契約目的を達成できるのであれば、買主は、相当期間を定めて履行の追完をするよう催告をして、期間内に追完がないときでなければ、契約の解除はできない。解除できるか否かは「契約の目的を達成できるか否かにかかわる」のである。本肢は誤り。

【3】[解除の効果]*545条4項
 買主が、売主による不適合を理由に契約を解除した場合、買主に損害が生じれば、売主に対して損害賠償請求をすることができる。損害賠償請求は「契約を解除することができない場合に限られる」わけではない。本肢は誤り。

【4】[担保責任を負う者]
 売買契約における担保責任は、売主が負うべきとされる責任であって、売買の「媒介」をする者が負うべき責任ではない。本肢は誤り。

[正解] 1



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